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和解金請求書

請求フォームの提出期限は2020年4月1日です。

集団の定義

この和解には3つの集団が含まれます。日本集団(和解集団I)、里帰り 集団(和解集団II)、および和解集団IIIです。

日本和解集団

には、以下が含まれます:2005年2月1日に開始し、2007年12月31日に終了する期間の間に、米国発で、米国と日本間の区間が少なくとも1区間含まれている旅客航空輸送の航空券を、JALもしくはANAまたはその前任会社、子会社もしくは関連会社から直接購入したすべての個人および法人。燃料サーチャージを含んでいない航空券は、日本集団から離脱します。国際航空運送協会(International Air Transport Association)「運賃調整会議(Tariff Coordinating Conferences)」で合意された反トラスト適用除外料金は、日本集団から離脱します。賞品または報償旅行として限定的に取得した航空券または90パーセントの割引で取得した児童が使用する航空券は、日本集団から離脱します。政府機関、被告企業、その親会社、子会社または関連会社、および被告企業その他の商業航空会社の役員、取締役、従業員、代理店および近親者からの購入も、日本集団から離脱します。

里帰り和解集団

には、以下が含まれます:2000年1月1日に開始し、2006年4月1日に終了する期間の間に、米国発で、米国と日本間の区間が少なくとも1区間含まれ、米国と日本以外の国への旅行が含まれていない里帰り料金の航空券を、JALもしくはANAまたはその前任会社、子会社もしくは関連会社から直接購入したすべての個人および法人。政府機関、被告企業、その親会社、子会社または関連会社、および被告企業の役員、取締役、従業員、代理店および近親者からの購入は、里帰り集団から離脱します。里帰り特別料金および前売り里帰り料金の購入も離脱します。

和解集団III

には、以下が含まれます:2000年1月1日から2016年12月1日までの間のいずれかの時点で、被告企業、またはその前身会社、子会社、もしくは関係会社から、米国発で、米国とアジアまたはオセアニア間の区間が少なくとも1区間含まれている旅客航空輸送の航空券を直接購入したすべての個人および法人。政府機関、被告企業、訴訟の元被告企業、その親会社、子会社または関連会社、および被告企業の役員、取締役、従業員、代理店および近親者からの購入は、集団から離脱します。

これら3つの和解集団は相互排他的ではありません。里帰り和解集団および日本和解集団のすべての構成員は、和解集団IIIの構成員です。

お客様が上記の集団の定義に当てはまる場合、以下のリンクをクリックして請求を申請してください。

権利の放棄

和解に関する質問について、被告または共謀加担者、法廷に問い合わせないでください。すべては通話はこのウェブサイトにつながります。質問がある場合、よくある質問を参照し、その他の情報はここに投稿するか、Transpacific Air Settlement, PO Box 2209, Faribault MN 55021-1609 USAにて和解管理者に連絡してください。
 

このサイトは、被告または共謀加担者によって運営されていません。集団訴訟は、法廷により監督されており、すべての請求プロセスを取り扱う管理事務所によって管理されています。被告または共謀加担者は、和解に関して、集団和解構成員の質問に答える権限を与えられていません。

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