本通知の内容は?
回答
本通知は、全日本空輸(「ANA」)との和解が、あなたの権利に影響する可能性のあることを、法廷がこの和解を承認するか否かを決定する前にお知らせするものです。お客様がいずれかの和解集団に含まれる場合、行使することができる法的権利および選択権を有します。
カリフォルニア州北部地区の連邦地方裁判所が本件を主宰します。本件は、太平洋線航空旅客反トラストに関する訴訟、MDL No. 1913と呼ばれます。訴えを起こした者を原告、訴えられた企業を被告と呼びます。
本訴訟は何に関してか?
回答
この訴訟はもともと、13社の被告が米国とアジア/オセアニアの間の航空券の価格固定に合意したことを訴えるものでした。結果として、航空券の購入者は、必要以上の金額を支払った可能性があります。当該訴訟の被告は以下の通りです:ANA、ニュージーランド航空、チャイナエアライン、エバー航空、フィリピン航空、キャセイパシフィック航空、日本航空インターナショナル (「JAL」)、マレーシア航空、カンタス航空、シンガポール航空、エールフランス、タイ国際航空およびベトナム航空。
この訴訟はさらに、ANAおよびJALが、米国と日本間の航空券価格および/または燃料サーチャージを固定することに合意したと訴えています。この訴訟は、ANAおよびJALが、2005年2月1日から2007年12月31日の間に、航空券の燃料サーチャージを設け、値上げすることに同意し、2000年1月1日から2006年4月1日の間に、米国に居住する日本人が日本へ渡航するために販売された割引料金である 里帰り、つまり「帰郷」料金と呼ばれる特定の料金の航空券代を固定することに同意したと訴えています。結果として、航空券の購入者は、必要以上の金額を支払った可能性があります。
ANAは、少なくとも2000年4月1日から2004年4月1日の間に米国で販売した太平洋線航空輸送において、割引航空券の価格固定に関して罪を認めました。有罪答弁は、本件で主張される燃料サーチャージの申し立てには適用されません。
以前にも、太平洋を横断する航空旅行に関係する和解は、2015年に被告のうちの8社(JALを含む)と、2018年に被告のうちの4社と成立していることに注意してください。これらの和解金の総額は89,402,000ドルです。
集団訴訟とは?
回答
集団訴訟では、同様の申し立てを行う集団または「クラス」の人々を代表して「集団代表者」と呼ばれる1人以上の人々が訴訟を起こします。集団訴訟では、裁判所は集団から離脱した者を除き、すべての集団訴訟構成員のために争点を解決します。本件では、和解契約に記載される複数の集団が存在します。
自分が集団に含まれるかどうかは、どのようにすれば分かりますか?
回答
この和解には3つの集団が含まれます。日本集団(和解集団I)、里帰り 集団(和解集団II)、および和解集団IIIです。
日本和解集団
には、以下が含まれます:2005年2月1日に開始し、2007年12月31日に終了する期間の間に、米国発で、米国と日本間の区間が少なくとも1区間含まれている旅客航空輸送の航空券を、JALもしくはANAまたはその前任会社、子会社もしくは関連会社から直接購入したすべての個人および法人。燃料サーチャージを含んでいない航空券は、日本集団から離脱します。国際航空運送協会(International Air Transport Association)「運賃調整会議(Tariff Coordinating Conferences)」で合意された反トラスト適用除外料金は、日本集団から離脱します。賞品または報償旅行として限定的に取得した航空券または90パーセントの割引で取得した児童が使用する航空券は、日本集団から離脱します。政府機関、被告企業、その親会社、子会社または関連会社、および被告企業その他の商業航空会社の役員、取締役、従業員、代理店および近親者からの購入も、日本集団から離脱します。
里帰り和解集団:
には、以下が含まれます:2000年1月1日に開始し、2006年4月1日に終了する期間の間に、米国発で、米国と日本間の区間が少なくとも1区間含まれ、米国と日本以外の国への旅行が含まれていない里帰り料金の航空券を、JALもしくはANAまたはその前任会社、子会社もしくは関連会社から直接購入したすべての個人および法人。政府機関、被告企業、その親会社、子会社または関連会社、および被告企業の役員、取締役、従業員、代理店および近親者からの購入は、里帰り集団から離脱します。里帰り特別料金および前売り里帰り料金の購入も離脱します。
和解集団III:
には、以下が含まれます:2000年1月1日から2016年12月1日までの間のいずれかの時点で、被告企業、またはその前身会社、子会社、もしくは関係会社から、米国発で、米国とアジアまたはオセアニア間の区間が少なくとも1区間含まれている旅客航空輸送の航空券を直接購入したすべての個人および法人。政府機関、被告企業、訴訟の元被告企業、その親会社、子会社または関連会社、および被告企業の役員、取締役、従業員、代理店および近親者からの購入は、集団から離脱します。
これら3つの和解集団は相互排他的ではありません。里帰り和解集団および日本和解集団のすべての構成員は、和解集団IIIの構成員です。
旅行会社は集団に含まれますか?
回答
いいえ。旅行会社は単純に旅行会社であるという理由で、集団には含まれません。旅行会社は、3つの集団に含まれる航空券を自己の使用目的で、個人的に購入した場合のみ集団に含まれます。裁判所は、旅行会社がお客様に和解について知らせるために必要な、あらゆる合理的な手段を講じることを希望する旨を説明しています。
被告とはどの会社ですか?
回答
全日本空輸(「ANA」)、ニュージーランド航空(「ANZ」)、チャイナエアライン (「チャイナエアライン」)、エバー航空(「EVA」)、フィリピン航空(「PAL」)、キャセイパシフィック航空、日本航空インターナショナル (「JAL」)、マレーシア航空、カンタス航空、シンガポール航空、エールフランス、タイ国際航空、およびベトナム航空。
この和解では何が提供されますか?
回答
このANAとの和解では、和解金として5,800万ドルが分配されます。和解金の一部は、集団訴訟の通知、管理費および弁護士費用や経費の支払いに使用されます。集団訴訟構成員への支払い後に金銭が残り、経済的に分配が実行不可能である場合は、裁判所の承認するチャリティに寄付されます。詳細は本ウェブサイトの裁判所文書の項目にある和解契約に掲載されています。
各集団に分配される和解金の金額は以下の通りです。(1)日本和解集団への分配金は39,440,752.50ドル、(2)里帰り和解集団への分配金は11,059,247.50ドル、(3)和解集団IIIへの分配金は7,500,000.00ドルです。
裁判所は、総額89,402,000ドルで12件の和解を既に承認しました。各被告航空会社の和解金支払い金額は以下の通りです:
被告
|
支払金額
|
エールフランス |
$867,000 |
キャセイパシフィック航空 |
$7,500,000 |
日本航空 |
$10,000,000 |
マレーシア航空 |
$950,000 |
タイ国際航空 |
$9,700,000 |
ベトナム航空 |
$735,000 |
カンタス航空 |
$550,000 |
シンガポール航空 |
$9,200,000 |
ニュージーランド航空 |
$400,000 |
チャイナ エアライン |
$19,500,000 |
エバー航空 |
$21,000,000 |
フィリピン航空 |
$9,000,000 |
合計 |
$89,402,000 |
受け取れる金額はどれくらいですか?
回答
現時点では、集団訴訟の権利のある各構成員がどの程度受け取れるかは不明です。支払いを受け取るには、有効な請求用紙を提出する必要があります。時間と費用を節約するため、支払いは訴訟結審後に行われます。
適格な請求については、各集団に該当する認定された請求の和解金が、割当て計画案に従って比例分配されます。しかしながら、既に請求された申し立てに基づくと、和解集団IIIに類似した集団をもつ、本件における以前の和解金の平均支払い額は、請求された適格な航空券1枚あたり5ドルの範囲内になるだろうと推定されます。里帰り集団と日本集団は過去に申し立ての履歴がないため、これらの集団については航空券1枚あたりの推定ができません。申立管理者は、請求期限直前に以前の和解に関する数多くの申し立てを受け取っており、これらの申し立ては、いまだ監査の対象になっていません。結果として、適格と確定した請求された航空券の数は減少する可能性があり、対応する適格な請求の間で割り当てられる補償金額は増加する可能性があります。これらの和解集団は、和解契約の一部としてアジア/オセアニア発の旅程に関する請求権を放棄しません。
どうすれば和解金を受け取ることができますか?
回答
和解金を受け取るには、請求用紙に記入し、オンライン ここをクリック または郵送で提出しなければなりません。過去に和解金を請求していても、補足的な請求用紙(ウェブサイトにて入手可能、ここをクリック) を提出し、お客様が里帰り集団および日本集団に参加する資格があるかどうかを、申立管理者が決定できるようにする必要があります。さらに、和解集団IIIに関しては、先の一部の和解集団と比べて集団訴訟の対象期間が長くなります。以前の請求用紙で前もって公表しなかったフライトに対して、和解集団IIIの和解金が考慮されることを希望する場合、先の請求用紙にこれらのフライトに関する情報を追加する必要があります。請求フォームの期限は2020年4月1日です。請求用紙の記入に関する詳細情報は、1-800-439-1781へお電話ください。
いつ和解金を受け取れますか?
回答
支払いを受ける権利のある和解集団の構成員は、裁判所が和解の最終承認を与え、不服申立が解決された後に、支払いを受け取ります(下記の「公正聴聞会」を参照)。不服申立がある場合、それらの解決には時間がかかる可能性があります。時間と費用を節約するため、支払いは訴訟結審後に行われます。急がず、ご辛抱ください。
集団訴訟に残った場合、何を放棄することになりますか?
回答
何もしない場合、お客様は自動的に集団にとどまることになります。お客様は、すべての裁判所命令に法的に拘束され、本件の法的な権利主張について、ANAを個別に提訴する、または訴訟を継続することができなくなることを意味します。離脱した場合、集団への今後の分配から、いかなる金銭も受け取れなくなります。
和解金の支払いの見返りに、ANAはこの訴訟の根拠となっている事実に関する申し立てから解放されることになります。和解契約には、放棄される権利について記載されていますので、よくお読みください。これが何を意味するかについて質問がある場合、集団訴訟弁護団に無料で問い合わせるか、ご自身の弁護士に問い合わせることができます。和解契約および具体的な権利放棄については、本ウェブサイトの 裁判所文書の中に掲載されています。
どのように集団から離脱できますか?
回答
和解に参加しないと決めた場合、これらの集団から離脱しなければなりません。離脱する場合、本和解からいかなる和解金も受け取ることができません。お客様は裁判所命令に拘束されず、本件の争点について、ご自身でANAを提訴する権利を維持します。
集団から離脱するには、書状(以下「離脱の要求」)を郵送しなければなりません。記載必須事項は以下の通りです:
- お客様の氏名、住所、電話番号、
- 日本集団、里帰り集団、および/または和解集団IIIからの離脱を希望し、ANAとの和解から離脱していること(例えば、「私/私たちは、太平洋線航空旅客反トラストに関する訴訟における日本集団/里帰り集団/和解集団IIIから離脱することを要求します。」 )を記した陳述書、および
- お客様の署名。
離脱の要求は、2019年9月13日の当日消印有効で、以下の宛先にご郵送ください:
Transpacific Air Settlement Exclusions
P.O. Box 2209
Faribault, MN 55021-1609
離脱しない場合、後日、同じ件に対して訴えることができますか?
回答
いいえ。離脱しない限り、お客様は本和解にとどまり、ANAを個別に提訴する権利を放棄することになります。
離脱した場合にも和解金は得られますか?
回答
集団から離脱した場合、和解から支払いを受ける資格はありません。
どのようにして和解に異議を申し立てたり意見を述べたりできますか?
回答
和解の状況に対して異議があれば、以下の住所に文書を送ることによって、お客様の意見を裁判所に表明することができます。記載必須事項は以下の通り:
- お客様の氏名、住所、電話番号、
- 事件の名称および番号 (太平洋線航空旅客反トラストに関する訴訟、, カリフォルニア州北部地区事件番号3:07-cv-05634-CRB)、
- 少なくとも1つの和解集団の構成員である証拠、
- 公正聴聞会への出席を意図しているかどうかの通知、
- あなたを弁護している弁護士の氏名、住所、電話番号、
- あなたの異議申立に関する具体的な詳細、
- お客様の署名。
異議を申し立てることによって、承認への否認を裁判所に求めることができます。裁判所に別の和解を求めることはできません。裁判所は、本和解の承認または否認だけを行うことができます。裁判所が承認を否認した場合は、和解金の支払いはなされず、訴訟が続きます。お客様がそれを望む場合、異議を唱えてください。
Clerk’s Office
United States District Court for the
District of Northern California
450 Golden Gate Avenue
San Francisco, CA 94102
本人が出席する場合は、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所であればどこでも異議申立を行うことができます。
集団からの離脱と和解に対する異議申立との違いは何ですか?
回答
集団から離脱する場合は、あなたが和解への参加を希望しないことを裁判所に伝えることになります。そのため、和解金を受け取る資格がなくなり、和解に対する異議を申し立てることもできなくなります。異議申立は、単に和解について何らかの不満があることを裁判所に伝えることを意味します。異議申立により、申し立てを行う資格がなくなることはなく、支払いを受け取る資格を失うことにもなりません。
私の代理を務める弁護士はいますか?
回答
裁判所は、お客様とその他のすべての集団訴訟構成員を代表するものとして、以下の法律事務所を弁護団として指名しています:
Cotchett, Pitre & McCarthy LLP
San Francisco Airport Office Center
840 Malcolm Road, Suite 200
Burlingame, CA 94010
Hausfeld, LLP
44 Montgomery Street
Suite 3200
San Francisco, CA 94104
和解に関して疑問がある場合は、集団訴訟弁護団またはご自身の弁護士に、ご自身の負担において相談することができます。
弁護士はどのように支払いを受けるのですか?
回答
お客様から集団訴訟弁護団への支払いは別途発生しません。集団訴訟弁護団は、和解の最終承認に関して弁護士報酬を請求します。本通知に記載されている和解契約に関しては、集団訴訟弁護士が請求する費用は、和解金の3分の1を超えません。集団訴訟弁護団はさらに、合理的な訴訟費用の返済を求めます。集団訴訟弁護団は払い戻しを受けなかった訴訟費用のうち170万ドルを超えない範囲で請求しますが、この金額は、現時点からこの和解の最終合意および和解金の分配までの間にさらなる費用が派生した場合、増額する可能性があります。和解金から求められる弁護士費用および経費の最終金額は、「原告による弁護士費用の申立および合理的な訴訟費用の返済」に記載され、これは異議申立期限の35日前までに裁判所に提出され、本ウェブサイトの裁判所文書 の項目に掲載されます。
公正聴聞会はいつどこで行われますか?
回答
裁判所は、2019年11月15日午前8時30分 に、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(450 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102)17階の第6法廷で公正聴聞会を開催します。聴聞会は、追加の通知なしに日時を変更することがあります。公正聴聞会の日時および場所についての最新情報は、このウェブサイトをご覧いただくか、電話(1-800-439-1781)でお尋ねください。この公正聴聞会で、裁判所は、本和解が公平、合理的、適切であるかどうかを検討します。異議申立や意見がある場合、裁判所はその場で検討します。聴聞会後、裁判所は、本和解を最終的に承認するかどうかを決定します。この決定に要する時間は不明です。
私は、聴聞会に出席する必要がありますか?
回答
いいえ。集団訴訟弁護団が、裁判所の質問に答えます。ただし、自費負担で出席していただいても構いません。異議申立か意見を送った場合、お客様がこれについて話すために出席する必要はありません。期限内に文書による異議を郵送した場合、裁判所はこれを検討します。弁護士を自費で雇ってお客様の代わりに出席してもらうこともできます。
詳細情報をどこで入手することができますか?
回答
本通知に和解の概要が記載されています。 本和解の正確な条件などの詳細情報を得るには、このウェブサイトにある 裁判所文書ページの和解契約をご覧いただくか、お電話(1-800-439-1781)または以下の住所宛てに郵送で問い合わせることができます:Transpacific Air Settlement, P.O. Box 2209, Faribault, MN 55021-1609, USA.
本和解に関する詳細情報は、集団訴訟弁護団に問い合わせて入手することもできます:
Cotchett, Pitre & McCarthy LLP |
Hausfeld, LLP |
San Francisco Airport Office Center |
600 Montgomery Street |
840 Malcolm Road, Suite 200 |
Suite 3200 |
Burlingame, CA 94010 |
San Francisco, CA 94111 |
本件の法廷訴訟事件一覧表にアクセスすることにより、公式法廷ファイルのコピーを有料で入手することもできます:
- https://ecf.cand.uscourts.govで、裁判所のパブリックアクセスから法廷電子記録へ(PACER)を通じて入手、または
- カリフォルニア州北部地区の連邦地方裁判所の裁判所職員事務所(450 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102)を、法廷休日をのぞく月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までに訪問して入手。
本和解または請求手順について、裁判所または裁判所職員事務所への電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
フライト区間はどう定義されていますか?
回答
フライト区間は、1回離陸してから1回着陸するまでのフライトと定義されています。集団訴訟の定義に含まれるフライト区間は、米国発の飛行で、アジアまたはオセアニアへのフライト区間が少なくとも1つ含まれるものです。
グアムなどの米領発のフライト区間は集団訴訟対象となりますか?
回答
はい。
購入者はどう定義されていますか?
回答
購入者は、申し立てられた価格調整による被害を最終的に受けた人と定義されます。つまり、航空券代を負担した人のことを意味し、航空券を購入した人が購入者となります。
米国発のフライトで、アジアまたはオセアニアで乗り継ぎをした場合、これは集団訴訟対象のフライトとみなされますか?
回答
はい。
旅程の出発地がカナダ、到着地がアジアまたはオセアニア、そして乗り継ぎ場所が米国である場合、これは集団訴訟対象のフライトとみなされますか?
回答
米国を出発地とする太平洋横断便である場合にのみ、集団訴訟の対象フライト区間とみなされます。
請求フォームで、往復航空券と片道航空券はそれぞれどのように請求すれば良いですか?
回答
米国を出発地とする太平洋横断便である場合にのみ、集団訴訟の対象フライト区間とみなされます。
請求書で、往復航空券と片道航空券はそれぞれどのように請求すれば良いですか?
回答
往復航空券(同じ旅程の一部として出発便と到着便を購入)は、1つの航空券とみなされます。 片道航空券(各航空券を個別に購入)は、個別の航空券とみなされます。
購入証明書を提出する必要はありますか?
回答
請求を申請する時点では、購入証明書を提出する必要はありません。しかし、後から提出を求められる場合があります。請求の提出期限の経過後に、和解管理者が監査を実施します。
実際の搭乗客と航空券の購入者が別の人物であった場合、誰が請求フォームに記入すべきですか?
回答
和解に応じた被告らによる共同謀議容疑の影響を受けたのは航空券代を支払った人であることから、請求フォームは、航空券代を支払った人の氏名および情報で記入されるべきです。後に購入証明書を求められる場合がありますが、現時点では必要ではありません。請求の提出期限の経過後に、和解管理者が監査を実施します。
フリークエントフライヤーおよび/またはクレジットカードのマイル数で購入した航空券はこの和解の対象となりますか?
回答
いいえ。フリークエントフライヤーおよびまたはクレジットカードのマイル数で購入した航空券はこの訴訟の対象とはなりません。
オンラインで請求フォームを提出したのですが、 購入情報を変更する方法を教えてください。
回答
info@airlinesettlement.comまで、請求番号、氏名、住所、そして訂正/変更後の請求金額を記載したメールをお送り下さい。
旅行代理店も請求を申請することはできますか?
回答
旅行代理店が自社名(または自分たちで使用するためにスタッフの名前)で航空券を購入し、その代金の払い戻しを受けていない場合には、その航空券に対して請求を行うことができます。旅行代理店の資格で(すなわち、顧客と航空会社の仲介人)航空券を購入した旅行代理店のスタッフは、それらの航空券に対する請求を行うことはできません。
ヴァージン・オーストラリアで航空券を購入した場合、ヴァージン・アトランティック航空の下で請求することができますか?
回答
いいえ。ヴァージン・オーストラリアはこの訴訟の被告または共謀加担者ではありません。